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この規定は、佐久穂町商工会本所の貸出しについて、運営上必要な事項を定めるものである。
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利用にあたっては、運営上必要な経費として以下の条項に基づいて会館使用料を徴収する。
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適用は、佐久穂町商工会の関係機関・団体及び関係組織を除く、他の団体・組織とする。
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借用責任者が商工会員であっても、商工会に関係しない団体・組織の会議等に使用する場合も同様に適用する。
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非会員(団体)の利用は、2倍額とする。
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会館使用料(冷暖房費を除く)
使用料金表
| 階 |
場所 |
時間 |
料金 |
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| 1階 |
講習会研修室(1) |
4時間以上 |
6,500円 |
| 未満 |
3,300円 |
| 記帳指導室 |
4時間以上 |
4,000円 |
| 未満 |
2,000円 |
| 経営相談室 |
開放しない |
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| 2階 |
青年部研修室 |
4時間以上 |
6,500円 |
| 未満 |
3,300円 |
| 女性部研修室 |
4時間以上 |
6,500円 |
| 未満 |
3,300円 |
| 講習会研修室(2) |
4時間以上 |
6,500円 |
| 未満 |
3,300円 |
| 大会議室 |
4時間以上 |
20,000円 |
| 未満 |
10,000円 |
| 講習会研修室(3) |
4時間以上 |
4,000円 |
| 未満 |
2,000円 |
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冷暖房費は各室4時間未満 1,000円、4時間以上 2,000円とする。
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利用にあたっては、「佐久穂町商工会館使用申込書」に所定の事項を記入し、届出者記名押印の上、所定の使用料を事務局に納付して申し込むものとする。
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利用に伴なうゴミ等は、使用者が責任をもって持ち帰り処理し、室内の清掃ほか利用後の点検事項を確認して、「商工会館利用後の確認届」を事務局に提出しなければならない。
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喫煙は所定の場所のみとし、室内の喫煙は禁止する。
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利用の目的、内容等により料金の変更を認めることもある。この場合は会長の決済による。
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休日・夜間など職員不在の時は、あらかじめ玄関キーと警備保障カードを届出者に貸し出すので、休日明け又は翌日の午前9時までに返却しなければならない。
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八千穂支所の貸出しについては、八千穂コミュニティ消防センター使用徴収条例による。
付則 この規定は、平成18年4月1日から施行する。